個人様向け業務
自己破産
個人の方の自己破産手続きには,1.同時廃止手続きと,2.管財手続きの二つの手続きがあります。
1.同時廃止手続き
同時廃止手続きというのは,財産額が少なく(基準はお住いの裁判所によって異なります),かつ,免責不許可事由(ギャンブル,浪費等の,免責を許すことに問題がある事情)がなく免責調査が不要の場合に採り得る手段で,手続きの中で問題がなければ,あとで説明する管財手続きよりも安価かつ早期に破産手続きを終えることが出来ます。
2.管財手続き
管財手続きというのは,一定額以上の財産がある場合や,免責調査が必要な場合にとられる手続きです。破産される方とも債権者とも全く利害の関係のない弁護士を,裁判所が破産管財人に選任します。破産される方は,破産管財人から調査を受けることとなり,自己破産手続中は,破産者宛の郵便物は破産管財人宛に配達され,破産管財人が受領した郵便物を開封して,中身をチェックされることとなり,免責を受けるまで一定の時間を要することとなります。
そして,破産管財人との面接や,裁判所で行われる債権者集会にも,原則として破産される方ご本人の出席が必要となります(申立代理人の弁護士も同席します)。
なお,99万円までの現金,家財道具等の資産に関しては,手元に残す事ができますし,破産開始手続決定の後に得た収入については,ご自身の資産となり自由に使うことが出来ます。
個人再生
個人再生手続きには,1.給与所得者等再生と2.小規模個人再生があり,特徴は以下のとおりです。
1.給与所得者等再生
給与などが安定しており,変動幅が少ない人が対象となります。
特徴は,債権者の決議を必要としないことです。
2.小規模個人再生
自営業者・給与所得者問わず利用可能です。
一般には,給与所得者等再生と比較した場合に返済額が少なくなることが多いため,小規模個人再生の方がよく使われています。いずれにしろ,収入状況や借金の状況を考慮したうえで選択することになります。
法律顧問
相談時間は年間6時間を目安とさせて頂きます。面談、電話、メール等による法律相談に応じさせて頂きます。
相続や離婚等、事業に関係しない心配事を継続的に相談されたい方にお勧めします。
交通事故
当事務所では、交通事故を重点取扱い分野としています。
交通事故、特に人身事故に遭遇されますと、事故による苦痛だけでなく、生活そのものが大きく変わってしまい、大変大きな精神的苦痛を受けている方が多くいらっしゃるのが現実です。
そればかりでなく、可能な限りの治療を尽くしてなお、後遺障害が残存してしまう方もいらっしゃいます。
交通事故の後遺障害で苦しんでいる方は、お金よりも、出来ることなら体を完全に戻してほしいということを切実に願われますが、現実的には現在の医療では完全に体を元に戻すことは出来ません。
当事務所では、真摯に被害者の方の訴えに耳を傾け、後遺障害について適正な等級を獲得するとともに、可能な限り高額な賠償金の支払いを受けるためのお手伝いをさせて頂きます。
民事上、いくら高額な賠償額を獲得したところで、被害者の方の生活を完全に戻すことは出来ませんが、民事上での適切な解決を得ることで一つ肩の荷が下り、被害者の方が前向きに人生を歩んでいかれることの一助となれることが当事務所の望外の喜びです。
なお、当事務所では、突如として生活を奪われて困窮されている方であっても弁護士のサポートを受けることが出来るよう、交通事故案件に関しましては、弁護士費用は完全後払いとさせて頂きました。
また、ご自身やご家族が加入されている自動車任意保険において、弁護士費用特約が付されている場合には、弁護士費用が保険で支払われる場合がございますので、是非保険証券等でご確認ください。
※一部保険会社を相手方とする案件につきましては、受任できませんので予めご了承ください。
解決事例
事故時における年齢・性別 | 仕事 | 後遺障害 | 過失割合(加害者:被害者) | 解決金額(1万円未満は切り捨て処理) | 備考欄 |
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30代男性 | 会社員 | 1.「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」(第二12級6号) 2.「局部に神経症状を残すもの」(第二14級9号) 3.「上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」が認定されたことによる第二併合12級 | 90:10 | 1,063万円 (自賠責保険金分含む) | 症状固定前から弁護士介入。 |
40代女性 | 主婦 | 1.「局部に頑固な神経症状を残すもの」(抑うつ気分、不安、恐怖感について認定) 2.「局部に神経症状を残すもの」(第二14級9号)(むち打ちによる神経症状につき認定)の第二併合12級 | 100:0 | 691万円 (別途自賠責保険金) | 当初別表第二併合14級が認定されましたが、弁護士による異議申立ての結果、併合12級13号が認定されました。 |
10歳・男子 | 小学生 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残すもの(第二第3級3号)(高次脳機能障害) | 80:20 | 9,127万円 (自賠責保険金分含む) | 弁護士介入前の保険会社からの提示額は4,415万円でした。 |
30代男性 | 自営業者 | 1.「1眼の視力が0.02以下になったもの」(第二第8級第1号) 2.「外貌に醜状を残すもの」(第二第12級14号)の第二併合7級 | 100:0 | 5,857万円(別途自賠責保険金) | 症状固定前から弁護士介入。 |
遺言・相続を巡る問題
当事務所では、遺言・相続案件を重点取扱い分野としています。
1.遺言
ご自身の死後に、遺産を巡ってご自身の身内間で紛争になってしまうことを未然に防ぎたい、ご自身の意図するような遺産の分配にしたい、と考えるのは当然のことです。
そのためには、法律上の要件を充足する適正な方式に従って、紛争を可及的に防止しうるような内容の遺言を残しておく必要があります。
当事務所では、遺言を遺される方の遺志を正確に反映した遺言書を作成するためのお手伝いをさせて頂きます。
また、遺言の内容を適切に執行できるよう、遺言執行者への就任も承っています。
2.遺産分割・遺留分減殺請求を巡る問題
誰もが突如として相続人になってしまうことが多くあります。
もちろん、相続人間の協議によって遺産の分割をできることが望ましいのはいうまでもありません。
ただし、協議によって解決できる場合であっても、後日に紛争が生じることがないよう、正確な遺産分割協議書を作成する必要があります。
また、場合により、相続人間の協議によっては解決できない場合もあります。
その際には、相続人間の遺産分割や、遺留分減殺請求のパートナーとして、当事務所をご検討ください。
3.その他
上記以外にも、相続放棄・遺言書の検認手続きにつきましても承っています。
離婚・男女トラブルを巡る問題
離婚をする際には、婚姻に至るとき以上に労力を要するのが一般的です。
そして、離婚にともなって、お子様の親権、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料等の、夫婦間で解決出来ない問題が発生することもあります。
また、婚姻関係になくとも婚約破棄等のトラブルが発生することもあります。
ご依頼者の悩み、言い分に真摯に耳を傾け、共感することが出来る弁護士に出会うことが出来れば、離婚の問題に直面しているご依頼者の精神的なストレスも大きく軽減できることが期待できます。
お一人で悩むのではなく、お気軽にご相談下さい。
過払金
過払い金が発生するのは,以下の理由によります。
貸金業者からお金を借りる際の利息については,利息制限法と出資法の2つの法律に定めがあるところ,利息制限法では,15~20%の上限利息が定められており,それを超える部分は無効とされています。
しかし,この利息制限法には罰則規定がなく,かつては上限利息を超えた利息も任意に支払えば有効といった規定がありました。
他方において,出資法では,かつて29.2%の上限金利が定められており,これを超える契約を結んだ場合の罰則規定があります。そこで,大手を含む多くの消費者金融業者は,利息制限法の金利(15~20%)と出資法の金利(29.2%)の間の金利(グレーゾーン)で貸し付けを行っていました。
このグレーゾーン金利で借り入れ,返済を継続していた場合に,法律上は支払いが終わっている,または支払い継続中であるにもかかわらず,金銭を払いすぎているといった事態が生じることとなり,この支払いすぎた分の返還を求めるのが,過払金返還請求となります。
解決事例
- 男性 2社と取引(すでに完済)
- →合計991万円の過払金を回収
- 女性 5社と取引(依頼時残債務374万円)
- →合計980万円の過払金を回収
- 男性 1社と取引(依頼時残債務149万円)
- →100万円の過払金を回収
※1,000円単位以下は切り捨てで表示しております。
任意整理
「任意整理」とは、自己破産や民事再生などのように、裁判所に申し立てることなく各債権者との交渉によって債務を整理したり減縮したりするものです。
特定調停
特定調停では,今後も弁済を継続していくことを前提として,お金の返済方法について当事者(債権者と債務者)間の話合いを仲裁してもらい,減額後の借金が3年程度で返済できる条件で合意ができるように働きかけます。
なお,返済を止めることとなるため,信用情報機関に掲載されてカードが作れなくなってしまう点は,自己破産等と同様です。
不動産の明渡しを巡る問題
賃貸人から不動産の明渡しを要求された際には
・そもそも明渡しに応じるのか
・明渡しに応じるとしても、場合によっては立退料を支払ってもらえるのか
・立退料を払ってもらうとしてもいくらが適正な金額か
といった問題が発生します。
そして、突如として生活・事業の拠点の明渡しを求められますと、精神的にも非常に大きな負担となります。
どのように対処すればよいか判断に迷っている、自身のみで対応することに不安があり専門家の助力を得たい、という方は、是非とも当事務所にご相談下さい。
労災事故
労働時間中や通勤途中に交通事故等の災害に遭遇された場合、労災保険から支給される保険金は全損害のほんの一部を填補するに過ぎない場合があります。
交通事故災害のように、相手方がいる場合には相手方に対して、また、ケースによっては勤務先に対して損害賠償請求が出来る場合がありますので、お気軽にご相談下さい。
建築を巡る問題
新築戸建て、マンション、リフォームを巡り、業者の手抜き工事や、瑕疵が発見される場合があります。
契約の相手方である請負人、デベロッパーなどに対する請求だけでなく、契約の相手方ではないものの実際に施工した業者への責任追及が可能な場合もありますので、是非お気軽にご相談ください。
刑事・少年事件
1.大人の刑事事件
犯人でないのに犯人として疑われて捜査の対象となってしまっている場合、また逮捕等の身柄拘束を受けてしまった場合や、実際に犯罪を起こしてしまったものの、起訴されないようにしたい、または略式罰金ですませてもらい正式裁判を受けないでいいようにしたい(起訴されるまでの間の弁護活動を捜査弁護といいます)、仮に正式裁判を受けることとなったとしても執行猶予等の少しでも軽い刑を望まれる場合(起訴されてしまった後の弁護活動を公判弁護といいます)には、被害者との示談交渉等、可能な限りの弁護活動を行っていることが非常に重要になってきます。
また、特に起訴される前段階となる捜査段階の弁護においては時間がありませんので、適正かつ迅速に対応することが必要となってきます。
当事務所においては、捜査初期段階では深夜であっても可能な限り当日中に接見に行くようにしています。
初回接見のみのご希望についても承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
2.少年事件
捜査段階においては、お子様が捜査機関に迎合して虚偽の自白をすることがないように頻繁に接見し、また、可能な限り鑑別所に送致されないための活動を弁護人として行います。
お子様の更生に向けて、そして、少しでも処分が軽くなるよう、全力でお手伝いをさせて頂きます。
なお、少年事件は、家裁送致後4週間以内に審判が開かれるため、審判までの期間が短い一方で付添人として活動すべきことが多く、時間との勝負になりますので、受任直後からしっかりとしたスケジュールをたてて活動する必要があります。
当事務所は堺市堺区にあり、大阪少年鑑別所(堺市堺区内)までの距離も近く、面会に行きやすい便利な場所に所在しており、少年事件は多数扱っておりますので、お気軽にご相談下さい。
その他の案件
不動産を巡る問題、解雇・未払い残業代金をはじめとする労働問題等、例示させて頂いた案件以外につきましても、お気軽にご相談下さい。
費用
案件内容により異なりますので、詳細はお問い合わせください。