再生・倒産をお考えの方へ

令和2年春からの新型コロナウィルスの影響により、急激に業績が悪化し、破産を検討されている業者様におかれましては、まずは破産しないための方法を考えましょう。

各種給付金、雇用調整助成金をはじめとした助成金の申請を、手続きの煩雑さから諦めていませんでしょうか。
取引金融機関に融資の申込みを断られたからといって諦めていませんでしょうか。融資の申込みの際には、綿密な事業計画書を作成する必要があります。
また、金融機関との関係で支払いが困難になってきた際に、支払い猶予を受けましたか。
まずはなんとしても生き延びるためのありとあらゆる手段を検討しましょう。

上記手段を尽くしてなお、民事再生・破産しか方法がないということでしたら、民事再生・破産といった法的手続きを検討せざるを得ないということになります。
その場合であっても、まずは民事再生によって債務を減縮することが出来ないかを検討する必要があります。
そして、残念ながら破産するしかない、という結論に至る場合もありますが、その場合であっても、裁判所への予納金や弁護士費用等の最低限の費用が必要となるというのも現実です。

事業継続のための手段を検討するために、また、万が一破産となってしまう場合にどの程度の費用を残しておく必要があるのかというデッドラインを見極めるためにも、いずれ資金繰りが詰まってしまう恐れがある場合には、お早めにご相談頂くことをお勧めします。

万が一、破産しなければならない、という結論になってしまったとしても、今回の新型コロナウィルスは災害です。
事業者様にとっては不可抗力が原因であって、経営者の経営手腕に問題があったわけではありません。
破産することになったとしても、前を向いて今後の人生を生きていくための手段だとお考えいただければ幸いです。

※緊急事態であり、弊所においては「資金繰り、再生、破産に関するご相談」につきましては、初回1時間無料とさせて頂いており、まずは事業を継続する方向でご相談を受けさせていただきます。

土生 康晴

代表弁護士 土生 康晴

当事務所の特徴

  • アイコン相談しやすい
    環境
  • アイコン全て弁護士が
    直接対応
  • アイコン相談無料(電話相談・オンライン相談可)
  • アイコン適正かつ良心的な
    弁護士費用

再生・倒産の無料相談はこちら

072-225-5751(0722255751)

[受付時間]9:00〜18:00(休業日:土・日・祝) ※事前にご予約・ご相談頂ければ、土・日・祝も対応可能です。

ご相談の多い業界・業種

堺・岸和田エリアにおいて、以下の業界・業種の企業様からのご相談が急増しています。

  • アイコン製造業
  • アイコン運送業
  • アイコン建築・土木
  • アイコン学習塾
  • アイコン工事/加工業
  • アイコン理美容・エステ
  • アイコンホテル
  • アイコン飲食業

上記以外の方もお気軽にご相談ください。

土生総合法律事務所ができること

法人の民事再生

法人の民事再生に必要な7つのポイント

    • ①本業の営業利益および返済能力
    • ②2~3ヶ月分の運転資金
    • ③裁判所への予納金および弁護士費用
    • ④取引先の確保
    • ⑤追加融資が不要
    • ⑥担保権者からの協力
    • ⑦税負担への対応

自ら立てた再建計画案について、債権者の同意と裁判所の認可を得て総債務額を減縮し、返済期間を最大10年間として、返済していく手続きです。
返済を約定通り行うことで、残りを債務の免除を受けます。
いわば、債権者の同意のもと、債務の圧縮(事案によっては90%以上カット)を図る手続きとなります。

ただし、債務を継続しつつ債務の圧縮を図るという、きわめて債務者に有利な手続きであるため、下記の要件を満たす必要があります。

  • ①本業で営業利益を出すことができ、返済にまわすことが可能であること
  • ②2、3ヶ月先までの仕入資金を現金決済出来るだけの資産があること (民事再生手続きに入りますと、経済的な信用に基づく返済の繰り越しは出来ません)
  • ③裁判所に納める予納金や弁護士費用が用意できること
  • ④仕入先や卸先に取引を継続してもらえること
  • ⑤追加の融資が数年間は不要か、あるいは金融機関以外のスポンサーがついてくれること
  • ⑥担保権者から民事再生手続きの協力を得られること(担保権実行を待ってくれること)
  • ⑦税負担に耐えうること (民事再生手続きが成功しますと、債務の免除を得たことによる債務免除益が発生し、それに対して課税があります)
要は、相当額の現金があることと、迷惑をかけることとなる取引先・金融機関の承諾を得る必要がある、ということになります。 当然、各関係先に対して説明する際には、我々弁護士も同行することとなります。

法人の民事再生に関する弁護士費用

民事再生手続きのための費用

1.着手金
100万円~1000万円(別途消費税)
売上、債務額、取引先数、従業員数により、200万円~500万円が大半です
2.報酬金
150万円~1500万円(別途消費税 認可時に発生します)
3.民事再生中のランニングコスト
月額10万円~30万円(別途消費税)

裁判所に対する予納金(大阪の場合)

債務額
与納金

5000万円未満

200万

5000万円~1億円未満

300万

1億円~5億円未満

400万

5億円~10億円未満

500万

10億円~50億円未満

600万

50億円~100億円未満

700万

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法人・個人事業者の破産

法人・個人事業者の破産をスムーズに行うための3つのポイント

  • ①自己破産にも一定の資金が必要
  • ②デッドラインの把握
  • ③早期のご相談

民事再生手続きは、あくまでも本業の利益、すなわち営業利益をもって、減縮された債務を弁済する手続きになります。
残念ながら民事再生手続きができないという判断になりますと、現実問題として自己破産を検討せざるを得ません。

ただし、自己破産のためにも、一定の資金が必要となるのも現実です。
破産の費用すらままならなくなってしまっているがために、自己破産手続きすらとることが出来ずに、
かえって従業員や取引先に多大な迷惑をかけてしまう、といったこともあります。

そういったことにならないように、事業を継続していくうえで、デッドラインを把握しておくことは必要です。
早期にご相談いただければ、場合によっては、優良事業部門のみを切り離して関連会社や取引先等に対して営業譲渡したり、
従業員等の雇用も確保したうえで会社を破産させることを検討することも可能です。

いずれにせよ、早期にご相談いただくことをおすすめ致します。
数年前にご相談いただいた事業者の方で、現在は持ち直すことが出来、事業を継続され、別件でご相談頂いている方も多数いらっしゃいますし、そのようになって頂ければ我々としても望外の幸せです。

法人・個人事業者の破産に関する弁護士費用

企業破産

法人の自己破産申立て費用

手数料50万円(消費税別途)〜
※債権者数、取引継続の有無、従業員数、工場・事務所の現状等によって個別にお見積りさせて頂きます。
別途実費23万円~(裁判所への予納金20万5千円~を含みます)

代表者様の自己破産申立て費用

※法人とともに申し立てる場合

手数料20万円(消費税別途)〜
別途実費2万円~(裁判所への予納金5千円程度~を含みます)

個人事業主様の破産申立て費用

手数料20万円(消費税別途)〜
※取引継続の有無、債権者数、従業員数、工場事務所の現状等によって個別にお見積りさせて頂きます。
別途実費23万円~(裁判所への予納金20万5千円~を含みます)

自己破産手続き

※破産申立てにつきましては、報酬は頂戴致しません。
但し、申立てにあたっての実費(裁判所に納める印紙・郵便切手代等)が必要となります。

事業者でない方の同時廃止申立て

手数料手数料220,000円(消費税込)~
※債権者の数等により金額が変動しますので、個別にお見積りさせて頂きます。
別途実費25,000円程度

管財申立て(事業者ではない方及び個人事業主の方)

手数料手数料220,000円(消費税込)~
※債権者の数、事業種類、規模、従業員の数等により金額が変動しますので、個別にお見積りさせて頂きます。
別途実費220,000円〜
(裁判所の予納金205,000円~を含みます)
※実費につきましては,裁判所から要求される予納金によって金額が異なることとなります。

法人・個人事業主の破産の
無料相談はこちら

072-225-5751(0722255751)

[受付時間]9:00〜18:00(休業日:土・日・祝) ※事前にご予約・ご相談頂ければ、土・日・祝も対応可能です。

私たちだからできること

土生 康晴

堺・岸和田・泉大津等の泉南地域の法人の特徴は、なんといっても二世代以上にわたる老舗の企業が多いということです。先祖代々地元に密着し、今まで伝統を受け継いで事業を継承されている方が多くいらっしゃいます。

私自身、堺で生まれ育ち、大学時代を除けば現在に至るまでずっと堺で居住してきました。
そのため、友人も堺・岸和田などの泉南地域に多いですし、顧問先様や依頼者の方も、堺・岸和田・泉大津等の泉南地域に事務所・工場を構えていらっしゃる方が非常に多く、地元に愛着と誇りをもって業務に励んでいます。

弊所の顧問先様、関与先様を見渡してみますと、真面目に経営と向き合っている経営者の方ほど、従業員や取引先に対して責任感をお持ちであり、一人で抱え込んでしまう傾向にあります。

弊所としましては、そんなご依頼者の悩み・思いにしっかりと耳を傾け、ご依頼者の抱える悩みの本質を把握することが重要だと考えており、ご依頼者一人一人に寄り添ったサポートをさせていただいております。

また、問題の解決のためには「早めの相談」こそ最重要だと考えており、そのために「相談しやすい環境」作りにも取り組んでおります。

お一人で抱え込まず、お気軽にご相談くださいませ。

法人・個人事業主様の再生・破産に関するQ&A

会社が破産するに際して、会社のお金からお世話になった会社の取引先にだけは支払いたいのですが、許されるでしょうか。

支払い不能後や、支払い不能になる直前の支払いは、後に支払い自体が否認され、破産管財人から、支払いを受けた取引先に対して請求が為されるおそれがありますので、お控え下さい。

会社が破産するに際して、会社のお金からお世話になった代表者個人の取引先にだけは支払いたいのですが、許されるでしょうか。

支払い不能後や、支払い不能になる直前の支払いは、後に支払い自体が否認され、破産管財人から、支払いを受けた取引先に対して請求が為されるおそれがありますので、お控え下さい。 また、代表者様個人が免責不許可となってしまう場合もありますので、そのような偏った弁済はしないようにしてください。

破産を検討しているのですが、破産のための費用を出すと、従業員の給与が払えなくなってしまいます。 従業員には泣いてもらうしかないのでしょうか。

労働者健康福祉機構によって、賃金の8割(ただし上限あり)の立替制度がありますので、要件を満たす場合には、上記制度を利用して賃金の一部を従業員の方が受け取ることは可能です。 ただし、同制度を利用するためには破産管財人が作成する証明書を提出する必要がありますので、従業員への立替払いが実際に行われるのは相当後になります。 従業員に最低限の賃金すら払えない、といったことにならないためにも、お早目のご相談が必要となってきます。

法人が破産をすると連帯保証人に請求されるのでしょうか。

請求されることとなります。 まさに主債務者が支払えなくなった時のために、債権者は貸付時に連帯保証人を要求するのです。

法人と、法人の債務の連帯保証をしている代表者の破産を考えているのですが、ほかにも連帯保証人をしている方がいらっしゃいます。 その方が破産せずにすむようにしたいのですが可能でしょうか。

主債務者が破産した以上、連帯保証人に対して請求が行われること自体は仕方がありません。 代表者以外の方が破産せずにすませられないかについては、ご相談をうかがい助言させて頂きます。

代表者ですが、法人とともに破産するとなると、代表者個人には、どういった不便がありますか。

大きくは、下記のとおりです。 ①官報にのせられる(ただし、一般の方は官報は見ることはほぼありません) ②クレジットカードやETCカードを利用できなくなる ③免責までの間の職業制限(警備員や保険外交員等になることが制限されます) ④破産手続申立て時に取締役としての地位を失う(ただし、その後選任されることは可能です) 詳しくは、個人の自己破産のページをご覧ください。

個人事業を営んでいます。破産すると、どういった不便がありますか。

大きくは、下記のとおりです。 ①官報にのせられる(ただし、一般の方は官報は見ることはほぼありません) ②クレジットカードやETCカードを利用できなくなる ③免責までの間の職業制限(警備員や保険外交員等になることが制限されます) ④破産手続きにおいて、取締役に就任できなくなる 詳しくは、個人の自己破産のページをご覧ください。

破産手続きにおいて、裁判所に出頭したり破産管財人の事務所に行く必要はあるのでしょうか。

破産管財人との面談のために破産管財人の事務所に行ったり、裁判所での債権者集会に出頭するために裁判所に出頭する必要があります。 それぞれ1回で終わる場合もありますし、複数回出頭が必要となる場合もあります。 ただし、申立代理人(破産申立てをご依頼いただいた弁護士)も同席しますのでご安心ください。

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